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国家公務員法 第百八条の五の二 (人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

第百八条の五の二

登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

2人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

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