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国家公務員法 第百六条の九 (委員長及び委員の任期)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(委員長及び委員の任期)

第百六条の九

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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