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国家公務員法 第百六条の二十二 (政令への委任)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(政令への委任)
第百六条の二十二
第百六条の五
から
前条
までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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