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国家公務員法 第百六条の二十二 (政令への委任)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(政令への委任)

第百六条の二十二

第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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