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国家公務員法 第百六条の十一 (罷免)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(罷免)

第百六条の十一

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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