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皇室経済法施行法 第九条

昭和二十二年法律第百十三号法律

第九条

前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

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