条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
皇室経済法施行法
› 第八条
皇室経済法施行法 第八条
昭和二十二年法律第百十三号
法律
第八条
法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室経済法施行法第八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第9条
← 第七条
皇室経済法施行法 目次
第九条 →