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皇室経済法施行法 第二条

昭和二十二年法律第百十三号法律

第二条

第二条第四号の一定価額は、左の各号による。

  1. 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
  2. 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。

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