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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律) 第三条

昭和二十二年法律第百九号法律

第三条

この法律施行の際損害保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。

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