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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第百九号法律

第二条

協栄生命保険株式会社が前条第一項の規定により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、協栄生命保険株式会社に対し、その損失を補償する。

2協栄生命保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。

3前二項の場合において、損失及び利益を決定する基準その他損失の補償及び利益金の納付に関し必要な事項は、財務大臣がこれを定める。

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