条文くん法令検索 AIに質問する

地域保健法 第二十八条

昭和二十二年法律第百一号法律

第二十八条

第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条 地域保健法 目次 第四十二条(処分、手続等に関する経過措置) →