条文くん法令検索 AIに質問する

地域保健法 第二十七条

昭和二十二年法律第百一号法律

第二十七条

国は、前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 地域保健法 目次 第二十八条 →