第二十七条 検察庁に検察事務官を置く。2検察事務官は、二級又は三級とする。3検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗