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検察庁法 第二十七条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十七条

検察庁に検察事務官を置く。

2検察事務官は、二級又は三級とする。

3検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。

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