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検察庁法 第二十六条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第二十六条
最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
2
検事総長秘書官は、二級とする。
3
検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。
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