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検察庁法 第二十六条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十六条

最高検察庁に検事総長秘書官を置く。

2検事総長秘書官は、二級とする。

3検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。

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