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裁判所法 第九条 (大法廷・小法廷)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(大法廷・小法廷)

第九条

最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。

2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。

3各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。

4各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

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