条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
裁判所法
› 第七十六条
裁判所法 第七十六条 (意見を述べる義務)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(意見を述べる義務)
第七十六条
裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第七十六条(意見を述べる義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第68条
← 第七十五条(評議の秘密)
裁判所法 目次
第七十七条(評決) →