(評議の秘密)
第七十五条
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。