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裁判所法 第四条 (上級審の裁判の拘束力)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(上級審の裁判の拘束力)

第四条

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

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この法律は、公布の日から、これを施行する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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