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裁判所法 第三条 (裁判所の権限)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所の権限)

第三条

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

2前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

3この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

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(検討等)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

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