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裁判所法 第二十条 (司法行政事務)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法行政事務)

第二十条

各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。

2各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。

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