条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第十九条 (裁判官の職務の代行)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判官の職務の代行)

第十九条

高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

2前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第十九条(裁判官の職務の代行)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(合議制) 裁判所法 目次 第二十条(司法行政事務) →