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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第六十条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第六十条

公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。

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