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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第五十九条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第五十九条

公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。

2第五十六条第二項本文の規定は、前項の場合について準用する。

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