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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第十四条

昭和二十二年法律第五十三号法律

第十四条

この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による御料に属する土地が、国有財産法の規定による雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一条中「地方公共団体からの」とあるのは、「国又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。

2前項の雑種財産で第一条第二条第一項又は第五条の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。

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