第十三条 従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗