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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第十三条

昭和二十二年法律第五十三号法律

第十三条

従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。

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