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労働者災害補償保険法 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十二年法律第五十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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「労働者災害補償保険法第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成8年2月23日 平成6(オ)992
棄却
コック食品労災保険特別支給金控除
最高裁判所 平成8年2月23日 平成6(オ)992
労災保険金代位請求事件
最高裁判所 平成元年4月27日 昭和59(オ)3
破棄自判
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