(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条
旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。附則第百二十一条及び第百二十五条において同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法附則第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。
旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。附則第百二十一条及び第百二十五条において同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法附則第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。