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労働者災害補償保険法 第五十三条の三 (特別保険料に関する経過措置)

昭和二十二年法律第五十号法律
(特別保険料に関する経過措置)

第五十三条の三

前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この条において「整備法」という。)第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

2前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

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