第五十三条の二
厚生労働大臣は、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)第十二条第五項の規定に基づき、雇用保険率を千分の十五・五から千分の十七・五まで(同条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十七・五から千分の十九・五まで、同号に掲げる事業については千分の十八・五から千分の二十・五まで)の範囲内において変更したときは、当該変更を平成十九年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、同条第八項の規定により雇用保険率が変更されているときは、前段中「千分の十五・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と、「千分の十七・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする。
2前項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。
3第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び同条第三項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「、その保険年度における」とあるのは「、平成十八年四月一日から始まる保険年度における」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。