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労働者災害補償保険法 第二十条の二

昭和二十二年法律第五十号法律

第二十条の二

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

  1. 複数事業労働者療養給付
  2. 複数事業労働者休業給付
  3. 複数事業労働者障害給付
  4. 複数事業労働者遺族給付
  5. 複数事業労働者葬祭給付
  6. 複数事業労働者傷病年金
  7. 複数事業労働者介護給付

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