第二十条の二 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一複数事業労働者療養給付二複数事業労働者休業給付三複数事業労働者障害給付四複数事業労働者遺族給付五複数事業労働者葬祭給付六複数事業労働者傷病年金七複数事業労働者介護給付 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗