第百十七条
新労災保険法別表第一第一号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)の額については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各号に掲げる同法の規定による年金たる保険給付の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
- 一障害補償年金前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により旧厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金の支給額(これらの者が旧厚生年金保険法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の当該障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における旧厚生年金保険法の規定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
- 二遺族補償年金前号中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同号の規定の例により算定して得た率
- 三傷病補償年金第一号中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、同号の規定の例により算定して得た率
2新労災保険法別表第一第二号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。
3新労災保険法別表第一第三号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、第一項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。
4前三項の規定は、施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金の額について準用する。この場合において、第一項中「新労災保険法別表第一第一号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一号」と、第二項中「新労災保険法別表第一第二号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第二号」と、第三項中「新労災保険法別表第一第三号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第三号」と読み替えるものとする。
5施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、新労災保険法第十四条第三項中「同表第一号から第三号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第一項から第三項まで」とする。
6施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業給付については、新労災保険法第二十二条の二第二項中「同表第一号から第三号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」とする。