第百十六条
施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による。
2施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが同一の事由(労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由をいう。次項及び次条第一項において同じ。)により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法」という。)別表第一第一号の規定の例により算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
3施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付(政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、新労災保険法別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
4前二項の規定は、施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金について準用する。
5附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する新労災保険法別表第一第一号及び第三号(新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)」とする。
6施行日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。
7施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業補償給付の額については、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(次項において「平成二年改正後の労災保険法」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
8施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業給付の額については、平成二年改正後の労災保険法第二十二条の二第二項において準用する平成二年改正後の労災保険法第十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に第四項において準用する第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。