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労働基準法 第百二条
昭和二十二年法律第四十九号
法律
第百二条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
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この条文を参照している条文
地方公務員法 第58条
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第2条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年11月27日 平成20(行ウ)176
行政文書一部不開示決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年1月25日 平成19(行ウ)382
行政文書一部不開示決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成19年11月16日 平成19(行ウ)192
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