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昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律) 第九条

昭和二十二年法律第四十二号法律

第九条

昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

2前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。

3昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。

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