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昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)
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昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律) 第十三条
昭和二十二年法律第四十二号
法律
第十三条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び
第九条第三項
の規定は、公布の日から、これを施行する。
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