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昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律) 第十三条

昭和二十二年法律第四十二号法律

第十三条

この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。

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