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学校教育法 第七十九条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第七十九条

寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。

2寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

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