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学校教育法 第七十八条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第七十八条
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
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この条文を参照している条文
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この条文が引用された裁判例
学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)
大阪高等裁判所 平成25年9月12日 平成24(行コ)116
安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件
福島地方裁判所 令和3年3月1日 平成26(行ウ)8
その他
学校廃止処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年7月4日 平成20(行ウ)174
執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第174号学校廃止処分取消請求事件)
大阪地方裁判所 平成21年1月30日 平成20(行ク)89
仮の義務付け申立事件
徳島地方裁判所 平成17年6月7日 平成17(行ク)4
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