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学校教育法 第百四十三条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百四十三条

第十三条第一項同条第二項第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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