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学校教育法 第百四十二条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百四十二条

この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。

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