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恩赦法 第七条

昭和二十二年法律第二十号法律

第七条

政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。

2特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。

3刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。

4刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の一部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。

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