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恩赦法 第六条
昭和二十二年法律第二十号
法律
第六条
減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
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この条文が引用された裁判例
詐欺
最高裁判所 昭和32年1月31日 昭和27(あ)2396
棄却
電車顛覆致死、偽証
最高裁判所 昭和30年6月22日 昭和26(あ)1688
棄却
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