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内閣法 第九条
昭和二十二年法律第五号
法律
第九条
内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
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この条文を参照している条文
国家安全保障会議設置法 第4条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第5条
この条文が引用された裁判例
保安林解除処分取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和51年8月5日 昭和48(行コ)2
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