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内閣法 第八条

昭和二十二年法律第五号法律

第八条

内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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