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内閣法 第十四条

昭和二十二年法律第五号法律

第十四条

内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。

2内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。

3内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

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