第十三条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。2内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。3内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗