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内閣法 第十三条

昭和二十二年法律第五号法律

第十三条

内閣官房に内閣官房長官一人を置く。

2内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。

3内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。

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(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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