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昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件) 第二条

昭和二十一年第二復員省令第一号府省令

第二条

市区町村長前条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ関スル報告記載ノ本人ナルコトヲ調査シ其ノ旨奥書証明ヲ為シ死亡ニ関スル報告発信ノ区分ニ従ヒ之ヲ速ニ人事局長又ハ人事部長ニ送付スベシ但シ第四条ノ規定ニ依リ既ニ死亡報告取消ノ通知ヲ為シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

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