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昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件) 第一条

昭和二十一年第二復員省令第一号府省令

第一条

死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属ニシテ生還シタルモノ(生還者ト称ス以下同ジ)アリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ担当シ居リタル者(留守担当者ト称ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者届(式第一)ヲ作成シ生還者ノ内地上陸後三月以内ニ生還者ノ本籍地市区町村長ヲ経テ本人ノ旧在籍ノ区分ニ従ヒ第二復員省人事局長又ハ地方復員局人事部長(以下人事局長又ハ人事部長ト称ス)ニ届出ヅベシ

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