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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第九条
昭和二十一年司法省令第七十号
府省令
第九条
第六条
及び
第八条
の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令
第二条
において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。
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