条文くん法令検索 AIに質問する

特別経理会社等に関する登記取扱手続 第九条

昭和二十一年司法省令第七十号府省令

第九条

第六条及び第八条の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別経理会社等に関する登記取扱手続第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二 特別経理会社等に関する登記取扱手続 目次