第八条の二
添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。
2前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
3登記官は、第一項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。
添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。
2前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
3登記官は、第一項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。