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予算決算及び会計令臨時特例 第九条 (労働省令への委任)

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令
(労働省令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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