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予算決算及び会計令臨時特例 第十条 (予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)

第十条

整備法附則第四十五条第一項の規定により引き続き財政融資資金に預託することができることとされた郵便貯金預託金の利子の概算払については、なお従前の例による。

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